今回は、法律について書きます。普段あまり意識していないけど、よく考えるとECサイトがらみの法律はたくさんあります。
知っているもの、知らないもの、僕自身書きながら「こんなものがあったのか。。」というものもありました。ではまいりましょう。
著作権保護法
→商品、またはサイト上の個人の著作権に関して
著作権保護法は、創作物の権利を保護し、無断使用や複製を禁止しています。ECサイト運営者は、商品画像や説明文、サイトのデザインなどにおいて、他者の著作物を使用する際には必ず権利者の許諾を得る必要があります。これは、商品そのものだけでなく、サイト上で使用するあらゆるコンテンツに適用されます。
肖像権保護法
→商品、またはサイト上の個人の肖像権に関して
肖像権保護法は、個人の肖像や氏名を無断で商業利用することを禁止しています。ECサイト運営者は、商品画像や広告に使用する写真において、他人の肖像を使用する際には必ず本人の同意を得る必要があります。これは、モデルや有名人の写真だけでなく、一般人の写真も対象となります。
個人情報保護法
→個人情報の取り扱いに関して
顧客の個人情報を適切に収集、管理、利用することを義務付けています。具体的には、個人情報の取得時に利用目的を明示すること、適切なセキュリティ対策を講じること、そして顧客の要求に応じて個人情報の開示や訂正、削除を行うことなどが求められます。
不正アクセス禁止法
→不正アクセスの防止に関して
ECサイトやウェブサービスへの不正なアクセスを禁止し、サイバーセキュリティを確保するための法律。この法律に基づき、ECサイト運営者は適切なセキュリティ対策を講じる必要があります。例えば、強固なパスワード設定の推奨や、定期的なセキュリティ監査の実施などが求められます。
景品表示法
→商品写真や商品説明の表記、表示に関して
商品やサービスの広告や表示に関する規制を定めており、消費者に対して誤解を与えるような不当な表示を禁止しています。ECサイト運営者は、商品の性能や効果、価格などについて、事実に基づいた正確な情報を提供する必要があります。例えば、「業界最安値」といった表現を使用する場合は、客観的な根拠が必要となります。
景品表示法では、主に以下の3つの不当表示が禁止されています:
優良誤認
商品やサービスの品質、規格、その他の内容について、実際のものよりも著しく優良であると誤認させる表示
例:実際には効果が科学的に証明されていない健康食品に対して「確実に痩せる」と表示する
有利誤認
商品やサービスの価格やその他の取引条件について、実際のものよりも取引の相手方に著しく有利であると誤認させる表示
例:「通常価格10,000円のところ、今だけ5,000円!」と表示しているが、実際には10,000円で販売したことがない
おとり広告
取引の申出に関する事項について、実際には取引に応じることができないにもかかわらず、あたかも取引に応じることができるかのように誤認させる表示
例:「限定100個!」と広告しているが、実際には在庫が数個しかない
これらの不当表示を避けるため、ECサイト運営者は常に正確かつ誠実な情報提供を心がける必要があります。誇張表現を使用する場合は、客観的な裏付けデータを用意し、必要に応じて消費者に開示できるようにしておくことが重要です。
特定商取引法
→サイト上での取引すべてに関して。
2022年4月に実店舗やECサイトすべてに税込金額の総額表記が義務付けられています。
例)
改正前: 500円(税抜) → 現在:550円
改正前: 500円(税込550円) → 現在:550円(税込)
新たな表記ルールでは(税込)をいちいちつけなくても、表記の額が税込が原則になっています。(Amazon Buisinessなど一部のB2BのECサイトでは税別表記の例外あり)
また、特定商取引法では、通信販売における広告規制も定められています。具体的には、販売業者の氏名(名称)、住所、電話番号などの表示が義務付けられています。さらに、商品の引渡し時期や支払方法、返品特約に関する事項なども明記する必要があります。
特定電子メール法
→特定電子メール法は、迷惑メールの送信を規制し、受信者の同意なしに広告・宣伝メールを送ることを禁止しています。ECサイト運営者は、顧客にメールマガジンや広告メールを送信する際、事前に明確な同意を得る必要があります(オプトインメールと呼ばれます)。また、すべての商用メールには、受信拒否の方法を明記することが義務付けられています。
電子消費者契約法
→オンラインでの契約に関する法律
電子消費者契約法は、インターネット上での契約における消費者保護を目的としています。この法律は、オンラインでの契約締結過程における誤操作や錯誤に関する規定を設けています。具体的には、以下のような点が重要です:
- 消費者が意図しない申込みや承諾の意思表示を行った場合、その意思表示を無効とすることができます。
- 事業者は、契約の申込みや承諾の意思表示を受信した場合、遅滞なくその旨を通知する義務があります。
- 契約内容の確認や訂正の機会を消費者に提供する必要があります。
ECサイト運営者は、この法律に基づき、明確な契約プロセスの設計、誤操作防止のための確認画面の実装、契約内容の明示などを行う必要があります。これにより、消費者との信頼関係を構築し、トラブルを未然に防ぐことができます。
消費者契約法
→事業者と消費者間の契約に関する法律
消費者契約法は、消費者と事業者の間の情報の質や量、交渉力の格差を是正し、消費者の利益を保護することを目的としています。ECサイト運営者にとって重要な点は以下の通りです:
- 事業者の不当な勧誘により消費者が誤認や困惑して契約した場合、その契約を取り消すことができます。
- 消費者の利益を一方的に害する契約条項は無効となります。
- 事業者は、契約の内容について消費者に分かりやすく説明する義務があります。
ECサイト運営者は、この法律に基づき、公正で分かりやすい契約条件を提示し、消費者に対して適切な情報提供を行う必要があります。特に、返品や解約に関する条件、保証内容などについて明確に記載することが重要です。
製造物責任法(PL法)
→商品の安全性と欠陥に関する法律
製造物責任法(PL法)は、製造物の欠陥によって生じた被害に対する製造者等の損害賠償責任について定めています。ECサイト運営者にとって重要な点は以下の通りです:
- 販売する商品の安全性を確保し、欠陥品を流通させないよう注意する必要があります。
- 商品の使用方法や注意事項を明確に表示し、消費者に適切な情報を提供する必要があります。
- 製造者から消費者への情報伝達の仲介者としての責任を負う場合があります。
ECサイト運営者は、この法律に基づき、販売する商品の品質管理を徹底し、商品説明や使用上の注意事項を詳細かつ分かりやすく記載することが重要です。また、万が一商品に欠陥が見つかった場合は、迅速に対応し、必要に応じてリコールなどの措置を講じる必要があります。
古物営業法
→中古品の売買に関する法律
古物営業法は、中古品の売買や交換を業として行う事業者(古物商)に適用される法律です。ECサイトで中古品を扱う場合、以下の点に注意が必要です:
- 古物商の許可取得: 中古品を取り扱う場合、都道府県公安委員会から古物商の許可を取得する必要があります。
- 取引記録の保存: 中古品の取引内容を帳簿に記録し、一定期間保存する義務があります。
- 本人確認: 中古品を買い取る際には、売却者の本人確認を行う必要があります。
- 盗品等の譲受け防止: 盗品や遺失物を取り扱わないよう注意し、疑わしい商品は警察に届け出る必要があります。
ECサイト運営者は、中古品を扱う場合、古物営業法を遵守し、適切な取引管理を行うことが重要です。
以上です!ほかにもありそうですが、気がついたら追加しますね!
いかがでしょう?やはりところどころAIの力を借りているから、なんというか文章に人間味がない感もでているような。。
いやーそれにしてもAIを使わない日はないくらいもう手足ですね。。本日もおつかれさまです。